株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ

2017年01月31日

本日開催の取締役会において、会社法第235 条第2項、第234 条第4項及び第5項の規定に基づく株式併合による1株に満たない端数の処理について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

 

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